生前に贈与を受けた方の相続分はどうなる
お父さんが死亡した場合の相続について考えてみましょう。
次の場合には相続手続きが単純ではないので注意しましょう(民法903条に規定があります)。
①お父さんから遺贈を受けた者・・・お父さんの遺言によって、お父さんの財産をもらった(贈与)
②お父さんから婚姻のため贈与を受けた者・・・婚姻のための持参金、支度金、結納金など
③お父さんから養子縁組のため贈与を受けた者・・・養子縁組のための持参金、支度金など
④お父さんから生計の資本として贈与を受けた者・・・住宅取得資金用の贈与を受けた、新規開業資金の贈与を受けた、私立の医学部の学費など
これら4種類は『特別受益』となり、お父さんの相続を考えるにあたり、上記の財産が相続のときにあるものとして相続をとらえることになります。
ただし、お父さんが遺言で、遺贈した分を除いた財産で法定相続分で相続させたり、生前贈与した分を考慮せずに相続開始時の財産だけを対象に相続させることが可能です。
このような生前贈与や遺贈などは、残された相続人が納得できるような根拠を示した遺言書を用意するなどしっかりとした対策をとることが必要となるでしょう。