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夫の連れ子、隠し子との相続関係は確認ずみですか

遺産相続・遺言 離婚

夫に前婚で子がいる場合(女性が前婚で子どもがいる場合も同じ)、再婚するだけではその子と再婚した相手は法律上親子関係にはありません。

具体的には、夫が死亡した場合、その相続人は再婚した妻、前婚で生まれた子、再婚後に生まれた子となります。

前婚で生まれた子と再婚者が養子縁組をしていない場合、再婚者が死亡した場合の相続人は夫と再婚後に生まれた子はなりますが、前婚で生まれた子は相続人にはなりません。

子どもの頃に親が再婚した為、実の兄弟姉妹のように育ってきても、相続の場面では取扱いが異なります。

一度、家族の戸籍を市役所で取得してみましょう。

戸籍をみると名前のほかに、子どもの生年月日だけでなく、父の名前、母の名前が記載されています。養子縁組をすると養父母の記載もあります。

相続問題を考えるときには、親、場合によっては結婚相手の出生から現在までの戸籍を確認しておかないと思わぬ相続人が突然現れることがあります。

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