戸籍の種類は大きくこのようになっている
日常生活においては見慣れない書類に戸籍があります。
ところが、相続手続においては必要となるため、その種類を知っておくと理解の手助けとなります。
1.大きくは「戸籍」「除籍」「改正原戸籍 」という3つに分かれます。
2.上記の「戸籍」をさらに分けると次のようになります。
①戸籍謄本(こせきとうほん):戸籍全体のコピーです。お父さんの戸籍謄本を取得すると、妻や子どもたちなど複数の方の情報が記載されています。
②戸籍抄本(こせきしょうほん):戸籍の一部のコピーです。お父さんの戸籍抄本を取得すると、お父さんの情報だけが記載されています。個人単位の情報です。
3.除籍(じょせき):もともと記載されていた戸籍の方(例えば太郎さん)が、結婚したことにより新たな戸籍を作った場合、太郎さんがもともと記載されていた太郎さんのお父さんの戸籍から除かれる(除籍)されます。この場合のもともと記載されていた戸籍が除籍に変わります。
除籍となるのは、死亡したり、結婚や離婚だけでなく、他の市町村に住所を移したときに本籍も移した場合など様々な理由で発生します。
4.改製原戸籍(かいせいはらこせき):戸籍に市町村側が「改正」という戸籍の作り直し作業を行った場合に、元になった戸籍のことをいいます。
昭和および平成にもそれぞれ大きな改正がありましたので、生前お父さんからは戸籍を移したことはない、と聞いていてもいざ出生から死亡までの戸籍を取得してみたら、市役所から戸籍が複数発行された、ということもあります。