愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言書をできるだけ早く作りたい 手術 入院 認知症など

遺産相続・遺言

自分の遺言書を作りたい、父親や母親に作ってほしい、という場合にタイミングというものがあります。

手術や入院前に遺言書を作っておきたい、認知症となる前に遺言をしておきたい、という相談があります。

当事務所が一番おすすめしている公正証書遺言(ご本人の意思を公証人が遺言書として作成する)は、ご本人が入院している病院や介護付有料老人ホームはもちろんご自宅でも作成できます。

この場合、当事務所がご本人の意思を確認し、必要な戸籍等の書類の取得を本人に代わって行ったりします。遺言書文案を当事務所が作成し、公証人と遺言書内容を検討し、ご本人と再度文案の修正を行いますのでご安心ください。

認知症の方は自分の財産を相続させることの理解ができないので遺言書を作成できません。しかし、認知症との診断がされている場合でも、遺言書内容が複雑でない単純な場合で、かつ、医師の判断、看護記録、施設スタッフ等の記録などから遺言当時にその程度の遺言をするに足りる意思能力があったと、判断される場合には遺言が有効とされることもあります。この場合の遺言は、いくら公正証書遺言だからといっても、将来、裁判で争う可能性もあることを理解したうえでの作成となります。

遺言は遺言者本人の意思が尊重されるものです。

最近は、高齢者である本人を、遠方にいる子どもの代わりに、同様に高齢である兄弟姉妹が面倒をみていることが増えてきました。この場合、兄弟姉妹が自分の年金や預貯金から施設入居者への必要な物品の購入を行なうことも珍しくありません。しかし、遺言書がないとこの人たちには本人の財産は1円も相続することはないのです。このようなことが発生しないように、将来に備えて遺言書を用意することも必要かと思います。

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