愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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養育費はいつまで支払う(受け取れる)のか?

離婚

離婚をして子どもと一緒に生活しない者は、子どもを育てる方に対して養育費を支払います。

例えば、子どもが小学校1年生のため母親が親権者となった場合を考えましょう。

未成年の子どもが成年(20歳)になるまでを養育費の支払い対象とすることがありますが、高校卒業(18歳になってからの3月まで)とか、大学卒業までとか様々な場合があり、一律いつまでとはきまっていません。

親の収入や資力、学歴なども影響してきます。

子どもを育てている母親が再婚し、再婚相手の男性と子どもが養子縁組をした場合、

子どもを育てていない父親が再婚し、再婚女性との間に子どもが生まれ、以前より金銭的余裕がなくなってきた場合など様々な状況により

養育費の見直しができる可能性があります。

養育費の変更について、当事者で話し合いができればよいのですが、それができない場合には家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。

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