愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言書をぜひ用意した方がいい方はこんな人です

遺産相続・遺言

様々な質問やご相談を日頃から受けておりますが、遺言書があれば

トラブルを未然に防げた、

自分が相続するつもりだった財産の減少をもっと少なくできた、

相続手続が簡単にできるはずだったなどいろいろなケースがあります。

ご本人(遺言者)に対して高齢な兄弟姉妹が入所手続きや様々な世話をしてくれるから「その世話になっている妹」に多く財産を残したい、

何かと家のことも手伝ってくれるし、自分が死んだときにもきっと面倒をみてくれる「おい」に全財産を渡したい、という相談もあります。

では、

遺言書を用意した方がよい具体的なケースを次にあげますので、自分に当てはまると思われた方は是非ご相談にいらしてください。

1.独身(子どもがいない)・・・・親がいる場合には親が、親がいない場合には兄弟姉妹が、あなたの財産をすべて相続します。

亡くなった方(ご本人)の看病や病院・施設からの遺体引取り、葬儀や法要、家財処分などを実際に行なってくれる人にお礼の意味も込めて財産を残さなくてよいですか?

 

2.子どもがいない夫婦・・・・配偶者(妻又は夫)と親が生きている場合には、配偶者が2/3、親が1/3を相続します。親が死亡している場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。

ご夫婦で築いてきた預貯金や土地建物などは、夫または妻が亡くなったら、残された妻または夫が全財産を相続すると思っていませんでしたか。遺言書がないと法定相続分として親や兄弟姉妹が登場してきます。

つまり、残された夫または妻は、亡くなった方の親または兄弟姉妹との合意がないと、夫または妻名義の預貯金の引出や不動産の名義変更ができない、ということになってしまいます。

 

3.前妻との間に子どもがいる・・・・後妻と前妻の子どもが相続人となり、相続割合はそれぞれ1/2です。

再婚されている場合には注意が必要です。夫に前婚での子どもがいる場合、離婚時に財産分与や慰謝料を払っていたとしても、相続人としての子どもの権利は残ります。

注意していただきたいのは、死亡時の配偶者である後妻は1/2ですが、前妻の子が1人後妻の子1人がいる場合には、全体の1/2を子どもでわけることになります。

つまり、全体の財産を、後妻が1/2、後妻と夫との間の子1/4、前妻と夫との子1/4が法定相続分となります。

ちなみに、前妻との子には遺留分という権利がこの場合には1/8あるので、遺言書を作成する場合にも配慮が必要です。

 

4.相続財産について、相続人間ですでに争いがある・・・・法定相続分はあくまで財産に対する割合を定めたものであり、遺言がない場合には相続人間で財産の行先を具体的に決め、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

ご本人(亡くなった方)のご希望で「自宅は長男、〇〇銀行▲▲支店普通預金は長女へ」というように財産分けを指定することができます。

 

5.認知症の方がいる・・・・認知症の方は自らの判断により遺産分割を行うことができません。そのため、認知症の方に成年後見人を裁判所により選任してもらうことが必要となります。

認知症の方に後見人が選任されると、後見人は認知症の方のために法定相続分を要求します。つまり、夫が死亡し、妻と夫の妹が相続人の場合、自宅を妻が相続した場合には預貯金は1/4以上を夫の妹が相続することになり、老後の予定が変わってきてしまうことがあります。

 

6.障がいのある子がいる・・・・本人の生活能力等に心配があるため、他の相続人より多くの財産を残してあげたい。

(夫が先に死亡し、その後)母親が死亡して相続人が長男と次男の二人になった場合、次男に障がいがあった場合に問題となります。長男が次男の面倒をみるから1/2より多く自分が相続するように次男を言いくるめて「自分に有利な遺産分割協議書」を作成し、相続する心配があります。障がいの内容によっては、不動産や預貯金のバランスを調整したりする必要があります。

 

7.行方不明者がいる・・・・裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうことが必要となります。

不在者財産管理人を選任してもらうには時間もかかりますし、不在者財産管理人への報酬も必要となります。

 

8.海外在住の方がいる・・・・日本に住民票がないため、必要書類の取寄せが大変となります。

 

9.お世話になった方へ・・・・相続人ではないがお世話になった方(子どもがいる場合の兄弟姉妹、おい、めい、ご近所の方など)へ財産の一部を渡したい。

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