同居の子に多く相続させたい 残された妻はどうなる
平成27年1月1日より、いよいよ改正相続税の適用が始まります。
ご夫婦で子どもが2人の場合、例えば、父親が死亡した場合、4800万円(3000万円+600万円×3人)を超える相続財産のある方は課税対象となります。
仮に、所有不動産の相続税評価額が2000万円で、預貯金・投資信託・株式等が3000万円あり、合計5000万円の場合には相続税が発生する可能性があります。
最近では、高齢者の健康状態によっては自宅で介護できず、医療機器の対応ができる有料介護付老人ホームなどへ入居する可能性を誰もがもっています。このことは、高齢者にとり現預金が多く必要となる可能性を意味します。
ご夫婦のいずれかが死亡した場合に、同居の子どもが面倒をみてくれるだろうと見込んで、夫婦の残された連れ合い(この場合は妻)よりも「同居の子」に多く相続させると安心でしょうか。
同居の子の経済状態はどのような状況になるか予測がつきません。その子のためには預貯金が多いことが良いのかしれませんが、もし、妻が認知症などにより有料施設に入る必要が高まった場合にお金がないと困ってしまいます。
また、子ども自体が死亡した場合には「妻のための分と思っていた預貯金」が、「子どもの財産」として相続の対象となり、子どもの親である「妻」には預貯金が渡らず、子どもの子(孫)や子どもの嫁に財産が移動することもあります。
このように遺言書を用意するとしても、財産、家族の状況などをできるだけ総合的に検討し、対応することが必要です。
なお、この方の場合には相続税の課税対象を減らす(相続税対策)を別途行い、その上で公正証書遺言を作成することになります。