愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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離婚届を勝手に出される心配への対策

離婚

FB135_L離婚届は当事者がそろって役所に提出しなければならないわけではありません。

夫または妻(第三者でもOKです)が離婚届を市役所等役場に提出して

受理されると離婚が『戸籍に記載』されます。

訂正するには裁判で判決を得る必要が生じます。

このような事態をさけるには『離婚届不受理申出』をしましょう。

この申出が行われると、もし本人が知らない間に協議離婚届が提出されても

申出人の記載した6か月以内の一定期間は、

市町村長は協議離婚届を受理しないことになります。

また、申出人は申出人の記載した6か月以内の一定期間に、

自由に申出を撤回できます。

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