愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言書の保管について

遺産相続・遺言

テレビをみたり、セミナーに参加して『遺言書を作らなきゃ!』と思う方が急激に増えてきました。

さて、そこで問題です。

1.遺言書は発見されなければ意味がありません。

つまり、保管を確実に行うことが大切です。

自宅の金庫や銀行の貸金庫を利用している方はそこに保管するのが良いでしょう。

もし、そのような環境でない方は当事務所にご相談ください。当事務所が利用する『金融機関の貸金庫』に保管することも可能です。

2.遺言書は実行する方がいて現実のものとなります。

遺産の分ける割合、どれを誰に譲るかなどは遺言書の本をみればイメージ作りは大丈夫です。

(実際には、遺留分:いりゅうぶん、という権利も十分考えなければなりません)

問題は、長男や次男など特定の者に遺言執行者として動いてもらうことが大切です。民法で決められて割合とは異なる割合で相続させるときは、自分に不利益な相続だ、と思う方は協力的ではありません。遺言執行者を決めておくと遺言執行者が手続き内容を実現できるようになります。

今までの人間関係など諸問題により、子どもなど適当な遺言執行者がいない場合は当事務所が遺言執行者となることもできます。お気軽にご相談ください。

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