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建設業許可の種類~特定と一般

建設業

木造住宅の工事現場を確認する現場監督

建設業の許可を取得するにあたり次の分類が必要となります。

①発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき

下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上

(消費税及び地方消費税込み)となる場合

⇒『特定建設業』を取得しましょう。

②1件の建設工事につき元請工事で、

下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上

(消費税及び地方消費税込み)にならない場合、又は

下請としてだけ営業しようとする場合

⇒『一般建設業』を取得しましょう。

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