建設業許可の種類~特定と一般
建設業の許可を取得するにあたり次の分類が必要となります。
①発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき
下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上
(消費税及び地方消費税込み)となる場合
⇒『特定建設業』を取得しましょう。
②1件の建設工事につき元請工事で、
下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上
(消費税及び地方消費税込み)にならない場合、又は
下請としてだけ営業しようとする場合
⇒『一般建設業』を取得しましょう。