岐阜県で遺産相続の相談をしたい方は、手続きの期限がすぎる前に【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。
ご依頼いただければ、経験が豊富な行政書士として、次の相続も視野に入れて手厚くサポートします。被相続人だけでなく、相続人のことも考えて、アドバイスをしますので、何でも気軽にお申し付けください。
財産を相続人以外の方にも譲りたい場合、遺言書に記しておけば第三者へも遺産を残すことが可能であり、これを「遺贈」と呼びます。遺贈には「包括遺贈」「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈
包括遺贈は、遺産の割合を示して遺贈をすることを指します。例を挙げると「遺産のうち、2分の1をAさんに遺贈する」といった具合です。この遺贈は、受遺者も相続人が遺産を受け取る場合と同じ扱いを受けるため、仮にマイナスの財産がある場合は、それも引き継ぎます。
なぜそのような結果になるかというと、民法の990条に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定められているからです。場合によっては、受遺者に良くない遺贈になる可能性もあるため、慎重に考慮する必要があります。
特定遺贈
特定遺贈は、受遺者にどの遺産を譲るのかを決めてから行われる遺贈を指します。例えば「岐阜県のどこそこにある土地をAさんに遺贈する」といった場合は、特定遺贈と言えます。この遺贈は包括遺贈とは異なり、マイナスの財産を受遺者が引き継がないのが特徴です。
多治見市・春日井を中心に遺産相続に悩む方のサポートを承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、皆様の頼れるサポーターとして、随時お問い合わせをお待ちしています。
遺産相続に関する悩みは、なるべく早めに相談をすることが大切です。状況に応じて、弁護士・司法書士・税理士などの専門家もご紹介しますので、まずは気軽にご相談ください。