愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

岐阜県で遺産相続の必要書類を収集したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ(手続き期限が過ぎる前にご連絡を)~遺言書が複数ある時はどうするべきか?~

岐阜県で遺産相続の必要書類を収集したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ(手続き期限が過ぎる前にご連絡を)~遺言書が複数ある時はどうするべきか?~

岐阜県で遺産相続の必要書類を収集するなら手続き期限が過ぎる前にご連絡を

岐阜県で遺産相続の必要書類を収集するなら手続き期限が過ぎる前にご連絡を

岐阜県遺産相続必要書類をお求めでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。お客様の代わりに、必要書類を収集します。

手続き期限が過ぎる前にご連絡くだされば、迅速に対応しますのでお任せください。また、必要書類の収集以外にも、遺言書や遺産分割協議書の作成などもお手伝い可能です。

遺言書が複数ある時はどうするべきか?

遺言書が複数ある時はどうするべきか?

被相続人の死後、遺言書を確認したら複数見つかったという場合、どの内容に従って遺産を分けるべきでしょうか?

複数見つかった場合は、まず日付を確認することが大切です。遺言書は原則として、新しい日付のものが有効と判断されます。ただし、日付が古い遺言書は無効になるのかというと、そうとは限りません。

例えば、2つの遺言書が見つかり、片方が不動産について書かれており、もう片方がその他の財産について触れられているのであれば、両方が有効と判断できます。

あくまで、それぞれの遺言書の内容が互いに接触してしまうところ(内容に矛盾が生じるところ)に関しては、新しい日付のものが優先されるということです。岐阜県の【山崎真一郎行政書士事務所】では、遺産相続に関する幅広い相談を承っていますので、遺言書を含め、少しでも困ったことがありましたらご相談ください。

岐阜県で遺産相続にお悩みでしたら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

岐阜県で遺産相続に関するご相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、それぞれに適したアドバイスをいたします。少しでも遺産相続に悩む方の力になるべく、開業をして以来、どのような依頼も真摯に対応してまいりました。

豊富な経験と専門的な知識を活かし、お客様が心の底から納得できる解決方法をご提案しますので、じっくりとお話をお聞かせください。ご相談の際は、難しい専門用語を使用せず、極力分かりやすい言葉と具体例でご説明をします。

お役立ちコラム

岐阜県で遺産相続をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com