岐阜県で遺産相続の必要書類をお求めでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。お客様の代わりに、必要書類を収集します。
手続き期限が過ぎる前にご連絡くだされば、迅速に対応しますのでお任せください。また、必要書類の収集以外にも、遺言書や遺産分割協議書の作成などもお手伝い可能です。
被相続人の死後、遺言書を確認したら複数見つかったという場合、どの内容に従って遺産を分けるべきでしょうか?
複数見つかった場合は、まず日付を確認することが大切です。遺言書は原則として、新しい日付のものが有効と判断されます。ただし、日付が古い遺言書は無効になるのかというと、そうとは限りません。
例えば、2つの遺言書が見つかり、片方が不動産について書かれており、もう片方がその他の財産について触れられているのであれば、両方が有効と判断できます。
あくまで、それぞれの遺言書の内容が互いに接触してしまうところ(内容に矛盾が生じるところ)に関しては、新しい日付のものが優先されるということです。岐阜県の【山崎真一郎行政書士事務所】では、遺産相続に関する幅広い相談を承っていますので、遺言書を含め、少しでも困ったことがありましたらご相談ください。
岐阜県で遺産相続に関するご相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、それぞれに適したアドバイスをいたします。少しでも遺産相続に悩む方の力になるべく、開業をして以来、どのような依頼も真摯に対応してまいりました。
豊富な経験と専門的な知識を活かし、お客様が心の底から納得できる解決方法をご提案しますので、じっくりとお話をお聞かせください。ご相談の際は、難しい専門用語を使用せず、極力分かりやすい言葉と具体例でご説明をします。