愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

岐阜県で遺産相続に関する(遺留分・遺言書・遺言執行者など)悩みがあるなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~税にまつわる豆知識「墓地や墓石を購入すると節税対策になる?」~

岐阜県で遺産相続に関する(遺留分・遺言書・遺言執行者など)悩みがあるなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~税にまつわる豆知識「墓地や墓石を購入すると節税対策になる?」~

岐阜県で遺産相続の悩み(遺留分・遺言書・遺言執行者など)に対応

岐阜県で遺産相続の悩み(遺留分・遺言書・遺言執行者など)に対応

岐阜県遺産相続の悩みを抱えている方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。遺留分遺言書、遺言執行者など、遺産相続に関する業務に幅広く対応しています。

「転ばぬ先の杖」と言うことわざがあるように、悩みは早めに対応をしておけば、大きな問題に発展するのを防げますので、細かな疑問もぜひご質問ください。

税にまつわる豆知識~墓地や墓石が節税対策になることもある~

税にまつわる豆知識~墓地や墓石が節税対策になることもある~

対策と言っても様々であるものの、墓地や墓石の購入がまだの場合は、生前に用意することをおすすめします。

所有する墓地や墓石、仏壇などが「祭祀財産」とみられた場合は相続税がかからないため、生前に購入をしておくとその分相続財産を減らすことができ、節税に繋がります。

ただし、登記簿状は墓地であっても、これを投資用財産として所有する場合は相続税の対象となることがあり、その点は注意が必要です。

なぜ祭祀財産に相続税がかからないのでしょうか?それは、祭祀財産はあくまで先祖を敬うためのものであり、相続財産とは異なる財産として扱われているからです。相続が発生した段階で、遺産を使って購入をしても同様の効果はありませんので、いずれ用意する必要があるのでしたら、生前の購入を検討してみてはいかがでしょうか。

岐阜県の【山崎真一郎行政書士事務所】では、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ専門家として、相続税に関する相談も承っています。ファイナンシャルプランナーは、税をはじめとする様々な知識を備えたプロですので、相続税に関することは気軽に何でもご質問ください。また、相談の内容に応じて、税理士などの専門家もご紹介します。

岐阜県で遺産相続に関する悩みを解決したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ

岐阜県で遺産相続に関する悩みの相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、無料出張サービスも提供しています。「事務所に足を運ぶのが難しい」という方でもご利用いただけるように、ご自宅やオフィスなどに伺いますので、ご希望の方はお申し付けください。事前にご予約してくだされば、休日や夜間も対応可能です。

お役立ちコラム

岐阜県で遺産相続をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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