春日井市で遺言書作成の流れや書き方について知りたい方は、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。遺言書作成・相続の手続きに悩む方の相談を承っています。
春日井市や犬山市、瀬戸市、尾張旭市など、愛知の一部地域からのご依頼にも対応していますのでお任せください。お話を丁寧に伺った上で、それぞれの状況に応じたアドバイスをします。
言葉の意味として、どちらも大きな差が無いものとして扱われることが多い「遺書」と「遺言書」は、法的に見れば異なります。遺書はご自分が亡くなった後に、大切な方に気持ちを伝えるための文書です。法律で決められた書き方はないため、どういった内容でも構いません。
一方、遺言書は財産を残された遺族がどのように分けるのかを示す文書であり、法律で決められた条件をきちんと満たしているのであれば、法的効力があります。遺言書の中に、遺書に書くような内容(付言)を含めても、それらは法的な効力がないというだけで問題はありません。
しかし、遺言書として機能させたいのであれば、法的な効力がある内容(遺言事項)もきちんと書き記しておく必要があります。何が付言でどういった内容が遺言事項に当てはまるのか分からないという場合は、【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談くだされば、お教えしますので何でもご質問ください。
春日井市で遺言書作成を行う方をお手伝いする【山崎真一郎行政書士事務所】では、より多くのお客様にご利用いただけるように休日・夜間(要予約)の依頼も対応しています。
初回相談の料金を無料で対応していますので、気軽にご相談ください。ご相談の際は、分かりやすい言葉と具体例で説明するため、法律に詳しくない方でも何も心配はいりません。皆様の心強いサポーターとして、手厚くサポートします。