愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

相続の手続きに関することは岐阜にある【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ(多治見市・土岐市・可児市など幅広い地域で対応)~相続における遺産分割協議とはどんなものか~

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相続の手続きは岐阜にある【山崎真一郎行政書士事務所】へ~多治見市を中心にサービスを提供~

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相続手続きは、【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せください。多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】では、行政書士とファイナンシャルプランナーの両方の資格を持つ行政書士が皆様の相続に関するお悩みを解決致します。

法的な手続きだけでなく金銭面のアドバイスも可能なため、より効率よく相続の手続きを終えることができます。岐阜で相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。

相続の手続き・遺言書の作成は【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ~多治見駅から徒歩約7分!土岐市・可児市からのアクセスも良好~

相続の手続きや遺言書の作成に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】では、わかりやすい説明・丁寧な対応を心がけております。相続においては難解な専門用語が多くありますが、一つひとつの用語を噛み砕いてわかりやすく説明し、お客様に納得していただきながら各種手続きを進めてまいります。

【山崎真一郎行政書士事務所】は多治見駅から徒歩約7分とアクセスも良好です。土岐市可児市にお住まいの方も、ぜひご利用ください。

相続における遺産分割協議とはどんなもの?

相続における遺産分割協議とはどんなもの?

遺産分割協議とはその名の通り、「遺産の分割」について話し合うことです。相続人全員で、誰が・どの財産を・どのように相続するのかを話し合うもので、相続人全員で話し合う必要があります。

スムーズに話し合いを進められる場合もありますが、相続人同士の意見がぶつかり合ってしまうケースも少なくありません。遺産分割協議は相続人全員で直接会って話し合うのが望ましいですが、手紙や電話での話し合いでも問題はございません。また、話し合いに参加していない場合でも、その内容に対し「相続人全員の同意」があれば遺産分割協議の内容は成立します。

通常、遺言書がある場合には遺言の内容に従って相続が適用されます(遺言が優先)。しかし、遺言がない場合や遺言通りにしたくないという場合には、相続人全員の同意のもと遺産分割に関する協議を行い、話し合うことができるのです。

お役立ちコラム

相続の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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