愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

建設業許可の手続きに関するご相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ(多治見市・可児市・土岐市などのご相談に対応)~建設業許可の更新手続きにおける注意点~

建設業許可の手続きに関するご相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ(多治見市・可児市・土岐市などのご相談に対応)~建設業許可の更新手続きにおける注意点~

建設業許可の手続きは多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】へ

建設業許可の手続きは多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】へ

建設業許可手続きのことなら【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せください。多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】では、建設業許可や経営事項審査の手続きをサポート致します。各種証明書の取得やチェック作業をはじめ、許可行政庁との相談なども承っております。

ご依頼の際は、具体的に手続き内容を説明させていただき、ご納得していただいた上で速やかに着手致します。ご相談の際に何かわからないことや疑問などがございましたら、お気軽にご質問ください。

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ~可児市・土岐市などのエリアにも対応~

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ~可児市・土岐市などのエリアにも対応~

建設業許可の手続きのご相談は、【山崎真一郎行政書士事務所】へお申しつけください。建設業を営むにあたって建設業許可の手続きは欠かせないものです。許可を取得・更新するためには各要件を満たす必要があります。各要件を把握していなかったために却下されては再度手続きしなければならず、手続き上の負担が大きくなります。

【山崎真一郎行政書士事務所】は、多治見市を中心に可児市土岐市からのご相談にも対応しております。建設業許可に関することは、ぜひご相談ください。

建設業許可の更新手続きで注意したいポイント

建設業許可は取得後も5年毎に更新の手続きが必要です。更新手続きをする際は、以下の点に注意しなければなりません。

決算届は毎年提出が必要

既に建設業許可を取得した企業様はご存知だと思いますが、たとえ許可の更新期間が5年であっても「決算届」は毎年提出しなければなりません。また、重要事項(商号・資本金の額・役員に関する情報など)に変更があった場合には変更届を提出する必要があります。決算届・変更届の提出が1年でも欠けると更新申請は受付けてもらえないため注意しましょう。

更新手続きの有効期限

更新手続きは、有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。30日前を過ぎてしまった場合でも更新の申請は行なえますが、必ず有効期限内に行う必要があります。有効期限を1日でも過ぎてしまうと、申請手続きは受付けてもらえません。更新期間の最終日に土日祝日などが重なり行政機関が休日となる場合は、その前の営業日が最終日となります。

提出が必要な書類

地域によって必要書類は異なりますが、提出しなければならない書類は多くあります。また、状況に応じて提出が必要になる書類もあり、5年毎の手続きとはいえ本業の合間を縫いながら準備を進めるのはなかなか大変なものです。更新申請が間に合わなかった場合は、新たに許可を取り直すことになり費用が余分にかかってしまうことにも繋がります。準備にかかる負担を軽減したいとお考えでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

お役立ちコラム

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com