愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ!多治見市を中心に可児市・春日井市(愛知)からのご相談に対応~遺言書では具体的に何が指定できるの?~

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ!多治見市を中心に可児市・春日井市(愛知)からのご相談に対応~遺言書では具体的に何が指定できるの?~

遺言書作成の相談をするなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~多治見市・春日井市・可児市などのエリアに対応~

遺言書作成の相談をするなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~多治見市・春日井市・可児市などのエリアに対応~

遺言書作成相談は、【山崎真一郎行政書士事務所】へお寄せください。遺言書作成をはじめ、相続手続きに関するあらゆるご相談を承っております。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、専門家として現状に適したアドバイスが可能です。多治見市春日井市可児市など幅広いエリアに対応しておりますので、お近くで行政書士事務所をお探しの方は、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ~ご依頼者様の意思を反映した遺言書作成をお手伝い~

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ~ご依頼者様の意思を反映した遺言書作成をお手伝い~

遺言書作成の相談は、【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せください。【山崎真一郎行政書士事務所】では、残された親族が争わないようにするポイントを的確に押さえた上で、ご依頼者様の意思を反映した遺言書作成をお手伝い致します。

遺言書は自筆証書遺言(専門家に頼らず自分で書く遺言)で済ませることも可能ですが、民法で定められた方式に反している場合(作成年月日の記載がない・押印がないなど)は、全て無効となってしまいます。こうした事態を防ぐためにも、遺言書作成の際は専門家へご相談ください。

遺言書で指定できることとは?

遺言書では、以下のようなことを指定できます。

遺産分割方法の指定

民法第908条では、「被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることができる」と規定されています。この規定により、被相続人は”どの遺産を・誰に・どのように”相続させるかを指定でき、分割が難しい不動産の分割方法を指定することも可能です。

第三者への遺贈

遺言書では、法定相続人(民法によって定められた遺産相続する権利を有する者)以外の第三者へ財産を贈与(遺贈)することも可能です。例えば、生前に介護などでお世話になった第三者に対し、現金の一部を与えるなどの指定ができます。

遺言執行者の指定

遺言執行者とはその名の通り「遺言の内容を実行する者」であり、被相続人は自由に遺言執行者を指定できます。遺言執行者が指定されていない場合(または亡くなっている場合)は、相続人や利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任します。

遺言書で指定できることの一部をご紹介しましたが、これだけに留まりません。詳しくは、専門家へご相談ください。

お役立ちコラム

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com