愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

遺言書作成の相談は岐阜にある【山崎真一郎行政書士事務所】へ(多治見市・土岐市・春日井市などに対応)~遺言書作成時に押さえておきたい遺留分制度について~

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遺言書作成の相談は専門家へ!岐阜にある【山崎真一郎行政書士事務所】が承ります!

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遺言書作成相談をお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。【山崎真一郎行政書士事務所】は、行政書士・ファイナンシャルプランナーという2つの専門家の視点から、遺言書作成や相続対策をお手伝い致します。

ご本人様はもとより、残されるご家族様のことも十分に考慮した遺言書作成をお手伝い致しますので、岐阜で行政書士事務所をお探しなら、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。

遺言書作成の相談をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~多治見市をはじめ土岐市・春日井市などにも対応~

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遺言書作成の相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】は、多治見市をはじめ土岐市・春日井市など幅広いエリアに対応しております。事務所は多治見駅から徒歩約7分とアクセス便利な場所にございます。

エリアによっては、初回出張無料相談も可能です(成年後見に関する相談は3回まで無料)。諸事情により足を運べない方は、遠慮なくお申しつけください。

遺言書作成時は「遺留分制度」に注意!遺留分を無視した遺言書は争いを引き起こすことも

遺言書を作成することで自由に相続の内容を決めることができますが、その際に注意していただきたいのが「遺留分」という制度です。遺留分を無視した遺言は、逆に争いを生む可能性があります。以下にて、遺留分制度の概要をご説明致します。

遺留分とは

民法第1028条により定められている「相続人に最低限保障されている財産の割合」のことです。遺留分の権利を有する相続人は、遺留分が侵害された際、遺留分減殺請求権を持っており、その割合分を請求することができます。例えば、遺言により第三者に全財産が贈与された際は、遺留分減殺請求権を行使すれば最低限の割合分を取り戻せます。

遺留分の割合について

遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属(被相続人の親など)だけの場合は1/3、それ以外(被相続人の配偶者・子など)の場合は1/2を相続人の人数で分けます。例えば、相続人が妻と子ども2人の場合、妻は1/4を遺留分として認められ、子はそれぞれ1/8が遺留分として認められます。同様のケースで子が3人の場合、妻の遺留分は1/4となり、子はそれぞれ1/12となります。いずれのケースでも、割合の合計が1/2になることがお分かりいただけると思います。

お役立ちコラム

遺言書作成の相談は【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com