愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

相続の手続き・遺言書の作成は【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談を!多治見市を中心に土岐市や春日井市(愛知県)でも対応~相続時の不動産の分割方法について~

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相続の手続きにお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ相談を!~多治見市を中心に春日井市・土岐市など幅広いエリアに対応~

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相続手続きに関するお悩みは、【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。相続の手続きや遺言書作成、成年後見など様々なご相談を承っております。

【山崎真一郎行政書士事務所】が重要視しているのは、「時代の変化に合わせたサポートサービス」です。ご相談の際は、改正予定の法律がないか、ご依頼者様のメリットとなる変化がこの先訪れるかなど、常に最新の情報にアンテナを張りながらアドバイスをさせていただきます。多治見市・春日井市・土岐市などで行政書士事務所をお探しでしたら、ぜひご利用ください。

相続の手続きはわかりやすい説明と丁寧な対応を心がける【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せ

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相続の手続きが初めてという方は多くいらっしゃいます。相続手続きは、法律をはじめ様々な知識が必要になるケースもあり、なかなか難しいものです。一つひとつの手続きを調べ、実行していくという作業は非常に大変で、多大な労力と時間がかかることも少なくありません。

相続の手続きにお困りでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。これまでに培った知識・経験を活かし、わかりやすい言葉と具体的な例で説明、かつ親切・丁寧に皆様をサポート致します。

相続における不動産の分割方法にはどんなものがある?

被相続人が不動産を所有していた場合、下記の方法で不動産を分割することができます。

現物分割

相続財産をそのままの状態で分割する方法です。例えば、長男Aには家を、次男Bには土地を、三男Cには現金を相続させるという方法が、これに該当します。しかし、各不動産や現金の価値が必ずしも一致するとは限らないため、不平等になりやすい傾向があります。

代償分割

遺産分割によって価値の高い相続財産を取得した相続人が、その他の相続人に取得した財産と相続分との差額を自己の資産で支払う(過不足を調整する)方法です。例えば、長男Aが2,000万円相当の住宅を相続し、次男Bが現金1,000万円を相続したとします。この場合、長男Aが次男Bに現金500万円を渡せば、お互いが1,500万円分を相続したことになります。

換価分割

不動産を売却して現金化し、その現金を分割する方法です。しかし、不動産を売却する前には相続登記をする必要があり、課税関係なども関わってきます。譲渡や遺産分割のタイミングによって大きな差が生じる可能性もありますので、まずは行政書士へご相談ください。

お役立ちコラム

相続の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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