愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】まで(岐阜の多治見市をはじめ愛知の春日井市などにも対応)~一般建設業許可と特定建設業許可について~

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建設業許可の手続きを岐阜でお考えなら多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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建設業許可手続きは、多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】へお申しつけください。建設業許可や経営事項審査の手続きに関するご相談を承っております。

必要書類の準備をサポートするだけでなく、煩雑な作業に関しましてもできるかぎり【山崎真一郎行政書士事務所】が代理で対応致します。建設業許可や経営事項審査のことでしたら、ぜひご相談ください。

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せ~岐阜だけでなく愛知の一部エリア(春日井市など)にも対応~

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建設業許可の手続きに関するお悩みは、【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。建設業許可の取得・更新の手続きは何かと手間がかかるものです。本業に追われ、なかなか手がつけられないという方も少なくありません。

【山崎真一郎行政書士事務所】にご依頼いただければ、時間や労力など手続き上の負担を大幅に軽減することができます。岐阜だけでなく、愛知の一部エリア(春日井市など)にも対応致しますので、建設業許可の取得・更新は【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せください。

建設業許可における「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とは?

建設業許可は大別すると、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けることができます。発注者から直接請け負う“元請け”として建設業を行うかどうかが判断の基準になります。

一般建設業許可

一般建設業許可を取得すれば、軽微な工事(500万円未満の工事・建築一式工事なら1,500万円未満の工事)以外の建設工事を受注することが可能です。金額の制限を受けることなく、許可を受けた業種の全ての建設工事を受注することができます。

特定建設業許可

元請業者として受注した工事を下請けに出す際、工事の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に必要となる許可です。元請業者とならず下請け工事のみ受注する場合は、特定建設業許可は必要ありません。

お役立ちコラム

建設業許可の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com