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多治見市で遺産相続にお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ(人によって異なる相続の悩みに向き合ってきたプロが対応)~半血の兄弟・姉妹の相続分はどう規定されているか?~

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多治見市で遺産相続にお悩みなら
~人によって異なる相続の悩みと向き合ってきたプロがお話を伺います~

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相続の悩みはによって内容が異なるものであり、開業以来様々な依頼を対応してまいりました。初回の相談料は無料ですので、「費用が気になる」という方もお気軽にご相談ください。細かな点も含め、しっかりとお話を伺います。

場合によっては、弁護士、司法書士、税理士など、他の専門家を紹介することも可能です。

兄弟・姉妹に関する相続の豆知識
~半血兄弟姉妹の法定相続分はどう規定されているか?~

兄弟・姉妹の中には全血(全血兄弟姉妹)ではなく、半血(半血兄弟姉妹)の方々もいらっしゃいます。父と母の両方が同じ全血兄弟姉妹とは異なり、半血兄弟姉妹は両親のうちどちらか片方のみが同じ兄弟姉妹のことを指します。相続人に半血兄弟姉妹がいる場合、気になるのが法定相続分ではないでしょうか?

民法900条の第4号では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」 と定められています。

つまり、半血兄弟姉妹の場合は、全血兄弟姉妹に対して、二分の一が相続の割合ということです。相続ではこのように人によって相続分に違いがあるため、早めに把握しておくことが大切と言えます。

多治見市で遺産相続に精通したプロに相談をするなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市を中心に、春日井市、可児市、土岐市などのエリアで遺産相続に悩む方のお役に立ちたいと考えていますので、ご依頼の際は遠慮なく何でもお申し付けください。

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お役立ちコラム

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