愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)に相談したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ~不動産(土地や建物など)を相続放棄するなら知っておきたい知識~

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)に相談したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ~不動産(土地や建物など)を相続放棄するなら知っておきたい知識~

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)に相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)に相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見市遺産相続の相談をしたい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。

多治見市を中心に活動するファイナンシャルプランナーと行政書士の資格を持った専門家が、お客様の悩み解決をお手伝いします。

常に最新の情報を学び、時代の変化にもしっかりと対応しますので、遺産相続にお悩みでしたら、安心してお任せください。

不動産(土地や建物など)を相続放棄するなら知っておきたい知識
~不動産と民法第940条の話~

不動産(土地や建物など)を相続放棄するなら知っておきたい知識~不動産と民法第940条の話~

被相続人が亡くなり、残された遺産をどうすべきか考えた結果、相続放棄を選択する方もいます。しかし、相続放棄する遺産の中に不動産(土地や建物など)、特に空き家と化している建物がある場合は、注意が必要です。

相続放棄を行えば、相続財産の一切から関係がなくなると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、民法940条の第1項には、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。

この条文が存在することで、たとえ相続放棄をしても、完全に相続財産から関係がなくなるとは言えないのです。もちろん規定にあるように、相続財産が他の相続人の手に渡れば、関係はありませんが、そうなるまでは、ご自分が所有している財産と同様に、管理を行わなければなりません。

そのため、相続財産である建物が崩れたり、放火などで火事が発生したりした場合は、損害賠償請求を受けてしまうことも考えられます。古い空き家などは、行政代執行によって、解体されてその時に発生した費用を支払う可能性もありますので、相続放棄を選択する前に一度しっかりと相続人同士で話し合うことをおすすめします。

多治見市で遺産相続に悩む方をお手伝い

多治見市で遺産相続に悩む方のサポーターである【山崎真一郎行政書士事務所】では、秘密厳守を徹底していますので、どのような内容でも気兼ねなくお話ください。

無料出張相談でも、事務所の打合せであっても、場所を問わず、秘密厳守で対応します。お問い合わせはお電話・ホームページから受付けています。

お役立ちコラム

多治見市で遺産相続にお困りなら【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com