愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続にお困りなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ(相続の手続きについて詳しい専門家がサポート)~遺留分減殺請求権には2種類の期間制限がある~

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多治見市で遺産相続にお困りでしたら
~相続の手続きについて詳しい専門家がサポートします~

多治見市で遺産相続にお困りでしたら~相続の手続きについて詳しい専門家がサポートします~

多治見市遺産相続にお困りの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。遺産相続の手続きをスムーズに終えるためには、法律の知識が必要不可欠です。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの資格を有した専門家として、的確にアドバイスをしますので、どのような内容で悩んでいるのかお教えください。

ご相談の際は、相続の手続きについて詳しい専門家として、具体例も交えて分かりやすく説明します。

遺留分減殺請求権には2種類の期間制限がある

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分が認められているため、中には遺留分減殺請求を行使する方もいます。しかし、遺留分減殺請求権には、2つの期間制限が法律によって定められているので注意が必要です。

民法の第1042条には、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と記されています。

この法律の前段部分は、相続の始まり及び減殺を行うべき事実を認識した時から数えて1年の間に遺留分減殺請求権を行使しないと、権利が消滅(時効)することを示しているのです。後段部分は、消滅時効というよりは、除斥期間といえるものであり、一定の期間(相続を開始してから10年)が経つと権利が消えてしまうことを記した内容です。

遺留分減殺請求権の行使を検討していらっしゃる場合は、これらの期間制限についてきちんと調べておくことが大切ですので、お困りでしたら、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。
遺産相続に関する知識に精通した専門家として、アドバイスします。

多治見市で遺産相続の相談をしたい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市で遺産相続に関する依頼を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、初回出張無料相談(成年後見は3回まで無料)も承っています。

事務所での相談が難しいという場合は、お客様のご自宅やオフィスでも対応しますので、お気軽にお申し付けください。
ご予約してくだされば、休日・夜間でもお話を伺います。

お役立ちコラム

多治見市で遺産相続にお困りなら【山崎真一郎行政書士事務所】まで

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