多治見市で遺産相続(遺留分や税、遺言書の作成など)に関する悩みを抱えている方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの資格を持った専門家として、相続や遺言をはじめとする、様々な悩みの相談を承っています。法律の専門用語を極力使わず、分かりやすくご説明しますので、「法律に詳しくない」という方もご安心ください。
ご自分の財産を相続人以外の方にも渡したい場合、方法の1つとして「死因贈与」を用いるケースもあります。死因贈与とは、「自分が亡くなったら、誰々にこの遺産を与えます」という、生前にあらかじめ交わしておく契約(贈与契約)のことです。
遺贈と似た部分もあるものの、違う点もあります。財産を受け取る方(受贈者)の意思を確認する必要はなく、一方的にこちら(贈与者)の意思で行うことができるのが遺贈です。
それに対して、死因贈与は財産を受け取る側と渡す側の両方が合意し、契約します。また、遺贈の場合は遺書がなければいけませんが、死因贈与の場合は必ずしも必要というわけではありません。
しかし、トラブルになるのを避けたいのであれば、しっかりと契約書を残しておいた方が無難です。財産を残すといっても方法は様々であり、人によって良い選択肢は異なりますので、分からないことがありましたら、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。遺産相続に精通したプロとして、的確にアドバイスをします。
多治見市で遺産相続の相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、豊富な経験を活かして次の相続も踏まえたサポートを心がけています。
悩みはずっと抱え込むのではなく、なるべく早く相談をした方が精神的に楽になる場合が多いです。お客様の立場になってアドバイスをしますので、気兼ねなくお話ください。