愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

成年後見の手続きを岐阜(多治見市・可児市・土岐市)でお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~法定後見制度と任意後見制度の概要~

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成年後見の手続きでお困りなら【山崎真一郎行政書士事務所】~多治見市・土岐市・可児市で行政書士事務所をお探しの方へ~

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成年後見手続きでお困りの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。成年後見や死後事務に関するご相談を承っております。

多治見市にある【山崎真一郎行政書士事務所】では、ただご相談に応じるだけでなく、ご本人様のために必要な制度やサービス内容を共に考えてまいります。多治見駅より徒歩約7分とアクセス便利な場所に事務所を構えておりますので、土岐市可児市からもお気軽にお越しいただけます。

成年後見の手続きを岐阜でお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談を

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成年後見の手続きを岐阜でお考えでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】へお申しつけください。行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が、両方の視点からお客様の現状に適したアドバイスを差し上げます。

任意後見の手続きと併せて、遺言書の作成や相続対策など柔軟な対応も可能です。成年後見の手続きは、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へお任せください。

裁判所への手続きは、司法書士・弁護士と協力します。窓口をひとつにして対応しておりますので、安心してご利用ください。

法定後見制度と任意後見制度について

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けることができます。以下にて、それぞれの概要をご説明致します。

法定後見制度とは?

認知症などによりご本人様の判断能力が十分でない場合、ご家族様などが家庭裁判所に申し出ることで利用できる制度のことです。ご本人様に関する財産管理や介護関係の相談は法定後見人が進めていきます。「法定」という名前がつけられている通り、法律によって支援者が定められているのが特徴です。

任意後見制度とは?

判断能力が不十分になる前に、ご本人様があらかじめ自分の意思で後見人を決めておき、判断能力が十分でなくなった際に後見人による支援が受けられるという制度です。任意後見人として選ばれた方は、ご本人様と任意後見契約を結びます。契約を結んだ時点では契約の効力は発生せず、ご本人様の判断能力が十分でなくなったと判断した際、家庭裁判所に申し出て「判断能力が不十分である」と認められた時に、初めて契約の効力が発生します。

大まかにですが、成年後見制度と任意後見制度についてご紹介しました。早めに後見人を選定しておきたいという方は、ぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へご相談ください。

お役立ちコラム

成年後見の手続きは【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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