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被相続人が亡くなり、残された遺産をどうすべきか考えた結果、相続放棄を選択する方もいます。しかし、相続放棄する遺産の中に不動産(土地や建物など)、特に空き家と化している建物がある場合は、注意が必要です。
相続放棄を行えば、相続財産の一切から関係がなくなると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、民法940条の第1項には、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。
この条文が存在することで、たとえ相続放棄をしても、完全に相続財産から関係がなくなるとは言えないのです。もちろん規定にあるように、相続財産が他の相続人の手に渡れば、関係はありませんが、そうなるまでは、ご自分が所有している財産と同様に、管理を行わなければなりません。
そのため、相続財産である建物が崩れたり、放火などで火事が発生したりした場合は、損害賠償請求を受けてしまうことも考えられます。古い空き家などは、行政代執行によって、解体されてその時に発生した費用を支払う可能性もありますので、相続放棄を選択する前に一度しっかりと相続人同士で話し合うことをおすすめします。
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