多治見市で遺産相続の必要書類(遺言書や戸籍、遺産分割協議書など)を用意したい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお問い合わせください。
開業以来、多治見市を中心に、遺産相続に関する相談を承ってきた専門家が、皆様のサポートをします。
お客様の秘密を外部にもらさないように情報の管理を徹底した上で、相談に乗りますので、安心して何でもお話ください。
ご自分の財産を受け取る相手(相続人)がいない場合、「相続はどうなるの」と疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?相続人となる相手が、死亡や相続放棄など、何らかの理由でいない場合(消息不明・生死不明などを除く)、相続人不存在に該当します。
相続人不存在と確定されるためには、まず検察官・債権者・受遺者などの請求に応じて、相続財産管理人の選任を家庭裁判所が行います。相続財産管理人とは、被相続人が所有していた財産の清算を行ったり、管理を行ったりする人物のことです。
管理人の選任が完了した後、計3回行う公告の期間内に、相続人が現れない場合は、相続人が不存在であると認められます。相続人不存在が確定した後は、特別縁故者(内縁の夫や妻など)が相続財産の分与を申し立てすることが可能となります。
申し立てを行い、家庭裁判所の許可が下りれば、清算後に残った財産(一部・全部)を特別縁故者が受け取り、それでも残った場合は、国庫に帰属という形になるのです。「相続人がいないが、ご自分の死後に財産を誰かに残したい」という場合は、遺言があれば、財産を第三者に遺贈可能ですので、どうすべきか早めに決めることをおすすめします。
多治見市で遺産相続に悩んでいる方のサポートを承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持ったプロとして随時相談に応じています。
遺産相続に関する手続きには、それぞれ期限が定まっています。手続き期限が過ぎる前にご相談いただければ、専門的な知識とこれまでの経験を活かして、的確にアドバイスしますのでお任せください。