多治見市で相続相談(無償)を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、個人様・法人様どちらの依頼も対応しており、ケース・バイ・ケースに合わせて質の高いサービスを提供しています。
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相続のシーンにおいて、相続放棄を選択した場合、正と負の財産関係なく、受け取る権利がなくなります。しかし、相続放棄をしても、受け取りが可能な財産もいくつか存在します。
死亡退職金
会社で働いていた方が亡くなった場合、会社が定めている規定によっては、たとえ相続放棄を選択しても、死亡退職金を受け取れる可能性があります。被相続人が退職金を受け取る人物として決められていたり、そもそも誰が受け取るか定まっていなかったりすると、退職金はあくまで被相続人の所有する財産となるため、相続財産として扱われます。
しかし、死亡退職金を受け取る方が明確に規定で決まっており、その内容が民法で定められている相続人の順位・範囲と一切関係ない場合は、退職金はあくまで受給者自身の財産として扱うので、受け取ることが可能です。
遺族年金
被相続人が公的年金の加入者である場合は、亡くなった時点で家族に遺族年金が支給されます。遺族年金は、法律で認められている権利によって、受け取るものであるため、相続財産とは異なります。そのため、相続放棄をしても、きちんと受け取ることが可能なのです。
相続放棄をしても受け取れる財産はその他にもありますので、把握をしておくことが大切です。しかし、法の知識がないと判断がしにくい場合もあるため、お困りでしたら、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。
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