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生前贈与とは、生きているうちに配偶者や子どもなど(相続人以外にも、生前贈与は可能です。)に財産を贈与することです。
親に住宅ローンの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらったりと、被相続人から贈与を受けていた場合、相続時の財産に加えた上で相続分を計算することになっています。
しかし、生前贈与されたものがすべて対象になるのではなく、「結婚支度金」「開業資金」「マイホームの頭金」などの特別受益のみが対象です。
特別受益の分だけ受益者の相続分を減らすことになりますが、被相続人の遺言で特別受益の分を相続分から減らさないように意思表示されていればそれに従います。ただし、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。