愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続の遺留分・税・遺言書について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~相続人は範囲と順位が定められている~

多治見市で遺産相続の遺留分・税・遺言書について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~相続人は範囲と順位が定められている~

多治見市で遺産相続の遺留分・税・遺言書に関する相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市で遺産相続の遺留分・税・遺言書に関する相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市遺産相続遺留分遺言書に関する相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が対応します。

価格だけでは比べられない「ご依頼者の満足する内容の提供」に重点を置き、分かりやすい言葉と具体例で詳しくご説明します。

豊富な経験に基づくアドバイスを行いますので、多治見市で遺産相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

多治見市で遺産相続について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見市で遺産相続について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見市で遺産相続について相談しようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。【山崎真一郎行政書士事務所】では、お客様の視点に立った解決を一緒に考えていきます。

相談内容によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内しますので、安心してご相談ください。事前にご予約いただければ休業日であっても対応します。

相続人は範囲と順位が定められている

相続人になれるのは、被相続人と一定の身分関係にある人のみです。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人があり、被相続人に配偶者がいれば順位に関係なく常に配偶者は相続人となります。血縁相続人の中で優先順位が一番高いのは子どもで、次が父母などの直系尊属、その次が兄弟姉妹です。

法定相続人に該当するかどうかは戸籍に基づいて判断されるため、戸籍に記載されていない内縁の方や離婚した夫・妻に相続権はありませんが、結婚後に生まれ離婚後別の戸籍に移っている子どもに関しては、法律上の「子」であることに変わりがないため、相続権があります。

また、婚姻外で生まれて父親に認知されている子どもや養子または養子にいった子どもも法定相続人となります。相続人がどのような割合で相続財産の受取権利を取得するのかも民法で規定されていますので、詳しく知りたいという方はお気軽にお問い合わせください。

お役立ちコラム

多治見市の遺産相続に関するお手続きなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com