愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続の名義変更の手続きについて相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~相続対策を生前に行うべきケースとは?~

多治見市で遺産相続の名義変更の手続きについて相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~相続対策を生前に行うべきケースとは?~

多治見市で遺産相続に詳しい【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市遺産相続の相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、次の相続も視野に入れた2次対策を行います。相続についてインターネットや本などで調べている方も多いと思いますが、信頼できる専門家に相談することで新しい見方ができる時もあります。

【山崎真一郎行政書士事務所】は価格だけでは比べられない「ご依頼者が満足する内容の提供」に重点を置いており、お客様の視点に立った解決を一緒に考えますので、多治見市で遺産相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

多治見市で遺産相続の名義変更の手続きについてお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ

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多治見市で遺産相続や土地の名義変更の手続きについてお悩みの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士として、相続に関するあらゆる悩みの相談に乗ります。

相談内容によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内しますので、きっと問題解決の糸口を見つけることができるはずです。

今まで様々な問題を解決に導いてきた実績がありますので、ぜひお問い合わせください。事前にご予約していただければ、休日や夜間の相談も対応可能です。

相続対策を生前に行うべきケースとは?

相続対策を生前に行うべきケースとは?

子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦の場合、配偶者はもちろん相続人となりますが、その他にも被相続人の両親、祖父母を含めた直系尊属が他界していれば、義理の兄弟も相続人となります。

兄弟姉妹が他界していてもその子(甥・姪)が相続人となるため、夫または妻に全財産を残したいという場合には遺言書を作成しましょう。

息子の嫁に財産を残したい

長年献身的な世話をしてくれた息子の嫁に財産を残してあげたいと思っても、嫁には相続権はありません。息子が亡くなり、嫁に子どもがいればその子が亡父に代わって相続権を持ちますが、子どもがいない場合はきちんとその意志を遺言書で残しておくことが大切です。

個人事業・経営者の方

自分の亡き後、残された工場や店舗などを誰に相続させるのか決めておかないと事業の継続に大きな障害となる恐れがあります。生前に相続対策を行うことでスムーズに手続きを行えますので、ぜひご相談ください。

お役立ちコラム

多治見市で遺産相続をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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