愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続の必要書類を手続き期限までに用意できるか不安を感じている方は【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ~相続には代襲相続と呼ばれるものがある~

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多治見市で遺産相続についてお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~必要書類を手続き期限までにご用意~

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多治見市遺産相続についてお悩みの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。【山崎真一郎行政書士事務所】では、必要書類の取得や作成を手続き期限までにご用意します。

相続にはたくさんの書類が必要です。各種手続きによって期限が設けられており、必要な書類も異なるのですが、初めての相続手続きであれば何から始めればいいのか戸惑ってしまうものでしょう。

ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が次の相続も視野にいれたサポートを行いますので、お気軽にご相談ください。

多治見市で遺産相続に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市で遺産相続に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市で遺産相続に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】では、豊富な経験に基づくアドバイスを行います。相続や遺言の相談の他、名義変更、成年後見、死後事務の相談など、時代に合った対応で安心できる生活をサポートしますので、お気軽にご相談ください。

初回相談には無料で対応しており、ご希望であればご自宅やオフィスへの出張相談も可能です。また、ご予約いただければ休日・夜間も対応しますので、多治見市で遺産相続にお悩みの方はまずはお問い合わせください。

相続には代襲相続と呼ばれるものがある

代襲相続とは、相続開始よりも前に相続人が死亡している場合にその相続人の子どもが代わりに相続人になるという制度のことです。

例えば、相続人となるべき子どもが相続開始の時にすでに死亡している場合や一定の理由で相続人になれない時には、その子が親に代わって相続人となります。孫もすでに死亡していれば曾孫、玄孫というように直系尊属のラインで代襲が続いていきますが、ここで注意してほしいのは子の代襲とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪の1代限りだということです。

つまり、甥や姪も亡くなっている場合、その子どもは相続人になりません。また、直系尊属については、代襲相続は生じません。つまり、被相続人の直系卑属がいない場合に、被相続人の親が被相続人よりも先に亡くなっているからといって、被相続人の親の子(つまり、被相続人やその兄弟姉妹)が、被相続人の親の代襲相続人として、相続をすることになるわけではありません。

お役立ちコラム

多治見市の遺産相続に関するお手続きなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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