愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で相続相談をどこにするべきかお悩みの方は無料で相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】へ~生前贈与を受けていた場合は相続分が減る可能性がある~

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多治見市で相続相談をどこにしたらいいのかお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市相続相談どこにしたらいいのかお悩みの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、相続手続きに必要な戸籍などの取得や相続関係図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などに対応しています。

ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が次の相続も視野に入れた2次対策も行いますので、安心してご相談ください。

多治見市で相続相談を無料で対応している【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市で相続相談を無料で対応している【山崎真一郎行政書士事務所】では、豊富な経験に基づくアドバイスを行います。価格だけでは比べられない「ご依頼者の満足する内容の提供」に重点を置いており、困りごとを丁寧にお伺いします。

お客様の視点に立った解決を一緒に考えますので、どんな些細なことでもお気軽にお聞かせください。お客様の秘密を外部に漏らすことは一切しません。ご希望であれば無料出張相談にも対応していますので、多治見市で相続相談をお考えの方はぜひお問い合わせください。

生前贈与を受けていた場合は相続分が減る可能性がある

生前贈与を受けていた場合は相続分が減る可能性がある

生前贈与とは、生きているうちに配偶者や子どもなど(相続人以外にも、生前贈与は可能です。)に財産を贈与することです。

親に住宅ローンの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらったりと、被相続人から贈与を受けていた場合、相続時の財産に加えた上で相続分を計算することになっています。

しかし、生前贈与されたものがすべて対象になるのではなく、「結婚支度金」「開業資金」「マイホームの頭金」などの特別受益のみが対象です。

特別受益の分だけ受益者の相続分を減らすことになりますが、被相続人の遺言で特別受益の分を相続分から減らさないように意思表示されていればそれに従います。ただし、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。

お役立ちコラム

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会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
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