愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で相続相談・遺産の名義変更をするなら何より先にまず【山崎真一郎行政書士事務所】へ~寄与があると相続分が増える可能性がある~

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多治見市で相続相談・遺産の名義変更をするなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市相続相談遺産不動産)の名義変更をしようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

【山崎真一郎行政書士事務所】は、時代の変化に対応してお客様が安心できるサポートが行えるのが強みです。

お困りごとを丁寧にお伺いし、分かりやすい言葉と具体例でご納得いただけるまで何度でも説明します。

プライバシーポリシーを掲げており、お客様の個人情報は一切漏らしませんので、安心してご相談いただけます。ご希望であれば無料出張相談や休日・夜間の相談も可能です。

多治見市で相続相談をお考えなら何より先にまず【山崎真一郎行政書士事務所】に相談を

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多治見市で相続相談をお考えなら、何よりにまず【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。

ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が対応します。相続手続きから次の相続も視野に入れた2次対策も可能ですので、ぜひお任せください。

相談内容によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内します。多治見市で相続相談をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

寄与があると相続分が増える可能性がある

相続人が複数いる場合、民法によって各相続人に割り当てられる相続財産の割合が決まっていますが、相続財産の維持又は増加に協力した相続人がいる場合は、本来の法定相続分に加えて特別な相続分が加えられます。

これを寄与分と言い、例えば被相続人に対して生活費や医療費の援助などの財産的な給付を行ったり、被相続人の事業を手伝って被相続人の財産維持や増加に貢献したり、病気の被相続人の療養看護をした場合などに寄与分が認められます。

寄与分は相続人だけに認められた制度で、相続権のない者は当てはまりません。寄与分の価格は共同相続人の協議によって決めるものです。しかし、協議が整わない時には家庭裁判所が定めます。

お役立ちコラム

多治見市で相続相談のお悩みに対応致します【山崎真一郎行政書士事務所】

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
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電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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