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相続人が複数いる場合、民法によって各相続人に割り当てられる相続財産の割合が決まっていますが、相続財産の維持又は増加に協力した相続人がいる場合は、本来の法定相続分に加えて特別な相続分が加えられます。
これを寄与分と言い、例えば被相続人に対して生活費や医療費の援助などの財産的な給付を行ったり、被相続人の事業を手伝って被相続人の財産維持や増加に貢献したり、病気の被相続人の療養看護をした場合などに寄与分が認められます。
寄与分は相続人だけに認められた制度で、相続権のない者は当てはまりません。寄与分の価格は共同相続人の協議によって決めるものです。しかし、協議が整わない時には家庭裁判所が定めます。