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多治見市で相続手続きの必要書類を用意するなら収集の代行を承る【山崎真一郎行政書士事務所】へ(代行費用に関するご質問は随時受付中)~内縁の夫・妻に相続権はある?~

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多治見市で相続手続きの必要書類を用意したい方は収集の代行のご依頼を
~代行費用に関するご質問は随時受け付けております~

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多治見市相続手続き必要書類を用意したい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】に収集の代行をご依頼ください。戸籍などの必要書類の収集や遺言書の作成支援など、相続に関する幅広い相談を承っております。

代行費用に関するご質問は、随時受け付けておりますので、まずは気軽にお問い合わせください。

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多治見市で相続手続きを行う方のサポーターとして依頼を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、皆様が安心してご利用いただけるように秘密厳守を徹底しております。
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内縁の夫・妻に相続権はある?

内縁の夫・妻に相続権はある?

近年では、結婚をしていないが、実質的には婚姻の状態である「内縁関係」の方々が増えています。内縁の関係であるかどうかは、同居している期間や子供の有無など、様々な事情を考慮した上で判断されるものです。

内縁関係の男女は、恋人同士の関係とは異なり、通常の夫婦に準じて、通常の夫婦と同じような権利義務(同居・扶養の義務など)があります。では、相続という観点で見た場合、内縁の夫・妻には相続権があるのでしょうか?

実は内縁の夫・妻には、相続権が認められていません。民法では被相続人の血族相続人や配偶者が相続人だと定められているため、内縁の配偶者は相続人として扱われないのです。しかし、内縁の夫・妻に財産を残せないのかというとそうではありません。

遺贈などで遺産を譲ることもできますし、生前贈与・死因贈与を利用するという選択肢もあります。内縁の夫・妻に財産を残したいという場合は、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】が相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。相続手続きの問題を無事に解決できるようアドバイスを致します。

お役立ちコラム

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