愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

春日井市で相続手続きや書類(戸籍・遺言書など)の相談をしたい方は手続きの期限が過ぎる前に【山崎真一郎行政書士事務所】へ~別居状態の配偶者は相続人になれる?~

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春日井市で相続手続きや戸籍・遺言書などの書類について専門家に相談をするなら

春日井市相続手続きや戸籍・遺言書などの書類に関して専門家に相談をしたい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士として、無事に相続手続きが済ませられるようにお手伝いします。どういったことで悩んでいるのか真摯にお話を伺いますので、相談の際は気軽に何でもお話しください。

春日井市で相続手続きを行う場合は期限が過ぎる前にぜひ【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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春日井市で相続手続きを行う場合は、手続きの期限が過ぎる前に【山崎真一郎行政書士事務所】にご依頼ください。

春日井市や犬山市、瀬戸市、尾張旭市など、愛知県の一部地域の依頼も承っております。

分かりやすく丁寧な対応を心がけている甲斐もあってか、今まで利用してくださったお客様からは、「話しやすい」「早く相談をすればよかった」など、お褒めの言葉を頂戴しております。

秘密厳守でお話を伺いますので、事務所でも出張先でも気軽に相続に関する悩み・疑問をお話しください。

別居状態の配偶者は相続人になれる?

別居状態の配偶者は相続人になれる?

結婚をしているものの、長年別居をしており、事実上はほぼ離婚しているような状態の場合、配偶者は相続人になれるのか疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実はそのような場合でも、相続が発生すれば、配偶者は相続人として扱われます。

夫婦として過ごしておらず、既に新しいパートナーとの生活を始めていたとしても、法律上結婚している状態であれば、相続人であり、財産を受け取る資格があるのです。また、離婚の調停をしている状態であっても、配偶者には相続権があります。

一見、「離婚の話を進めていたのであれば相続人に該当しないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、正式に離婚が成立していないのであれば、相続人として認められるのです。

お役立ちコラム

春日井市で相続手続きに悩んでいる方は【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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