愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で相続手続きの書類を用意したい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ(費用の見積りをご希望ならご連絡を)~遺言の取消・撤回の方法~

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多治見市で相続手続きの書類を用意するなら
~費用の見積りをご希望でしたらお気軽にご連絡ください~

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多治見市相続手続き書類を用意したい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。相続手続きには、様々な書類が必要です。

しかし、中には思うように書類を集めることができずに、苦労なさっている方もいらっしゃいます。

【山崎真一郎行政書士事務所】は、専門家としてそのような方のサポートをしたいと考えておりますので、お困りでしたら遠慮なくお申し付けください。費用の見積り依頼は随時受け付けております。

多治見市で相続手続きにお困りの方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市で相続手続きのサポートを承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、休日・夜間(要予約)の依頼も対応しております。

仕事などで平日の利用が難しい方でも、気軽にご相談できるように、できる限り柔軟に対応しますので、ご希望でしたらお申し付けください。無事に相続が完了するように、詳しくお話を伺います。

遺言の取消・撤回の方法

遺言書を一度書いたものの、後から内容を取消・撤回したいと思った場合、可能かどうか疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?結論から申し上げると、遺言の撤回は可能です。遺言は被相続人が亡くなった時点で効力が発揮されるものですので、生前であれば問題はありません。

撤回の方法で最も手軽なのが、古い遺言書を破棄することです。ただし、公正証書遺言は公証役場に原本が存在しているため、手元にある謄本・正本を捨てただけでは意味はありませんので、「以前書き残した遺言の内容を取消・撤回する」などの内容を記した遺言書を新しく作成しなければなりません。

また、自筆証書遺言の場合、内容の訂正も可能ではあるものの、法律で定められたルールに則って行う必要があるため、破棄して書き直した方が簡単です。取消・撤回の方法についてより詳しく知りたいという方は、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。

相続手続きの必要書類の収集だけでなく、遺言書作成の支援も承る専門家として、疑問に真摯にお答えします。

お役立ちコラム

多治見市で相続手続きにお困りの方は【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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