愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

春日井市で相続手続きの方法についてお困りの方は費用の見積り依頼を随時受け付けている【山崎真一郎行政書士事務所】へ~負担付遺贈は断れる?~

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春日井市で相続手続きの方法についてお悩みなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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春日井市相続手続き方法に関して何かお困りでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。岐阜県を中心に春日井市や犬山市など、愛知県の一部地域にも対応しております。

相続手続きを行うためには、法律の知識が必要となりますので、お任せいただければ、行政書士・ファイナンシャルプランナーの資格を持つ専門家としてアドバイス致します。

春日井市で相続手続きを行う方はぜひご連絡を
~費用の見積り依頼はお気軽にご連絡ください~

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春日井市で相続手続きを行う予定がある方は、ぜひ一度【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。相続の悩みを丁寧に伺った上で、わかりやすい言葉と具体例でご説明します。

また、ご相談の内容によっては、弁護士や司法書士、税理士など、他の専門家をご紹介することも可能です。費用の見積り依頼は随時受け付けております。

負担付遺贈は断れる?

被相続人の中には、「負担付遺贈」と呼ばれる方法で相続人や第三者に遺産を譲る方もいらっしゃいます。負担付遺贈とは、被相続人(遺贈者)が条件付きで財産を譲る遺贈のことです。

例を挙げるならば、「残された妻を介護してくれるのを条件として現金何千万円をあげる」「家のローンを払ってくれる代わりとして家を譲る」など、様々なパターンがあります。負担付遺贈は、受け取る財産の価値以上の義務を負う必要はないものの、人によっては重荷に感じる場合もあります。

そのような時は、断るのも1つの選択肢です。民法986条第1項では「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と定められていますので、受遺者の意思で放棄もできます。

ただし、かかる遺贈が包括遺贈(具体的に財産を特定せず、遺産の全部・あるいは全体に対する割合を示して遺産を譲る方法)の場合は、受遺者は、包括遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所において包括遺贈放棄の申述をしなければならず、注意が必要です。

具体的にどうすべきなのかはよく考えた上で決断をした方が良いので、遺贈に関してお困りでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。相続に関するあらゆる依頼に対応してきた経験を活かしてサポート致します。

お役立ちコラム

春日井市で相続手続きに悩んでいる方は【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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