愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で相続手続きの期限が過ぎる前に相談をしたい方は【山崎真一郎行政書士事務所】へ~元配偶者とその間に生まれた子供は相続人に該当する?~

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多治見市で相続手続きの期限が過ぎる前に専門家に相談をしたいとお考えなら

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多治見市相続手続き期限が過ぎる前に、相談をしたい方は【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。相続手続きをスムーズに終えられるように、多治見市を中心に依頼を承っております。

被相続人・相続人問わず、相続に関わる方々にとって最良の解決法が見つかるように、行政書士・ファイナンシャルプランナーの資格を持つ専門家としてアドバイスをしますので、些細な点も含めて何でもご相談ください。

多治見市で相続手続きに関して何かお困りでしたら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見市で相続手続きに悩む方のサポートを承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、時代の変化にも対応できるように、常に新しい情報を学ぶように心がけております。

法律はもちろんのこと、お客様のメリットになるような変化がないかなども含め、様々な情報をキャッチしておりますので、ケース・バイ・ケースに合わせて的確なサポートが可能です。

元配偶者とその間に生まれた子供は相続人に該当する?

元配偶者とその間に生まれた子供は相続人に該当する?

法律上、被相続人の配偶者とその間に生まれた子供は相続人と定められているため、相続が発生すれば、遺産を受け継ぐことができます。

しかし、離婚をした場合、元配偶者と子供はどうなるのでしょうか?離婚とは、夫婦関係がないことを示すものですので、元配偶者は相続人ではないと判断されます。しかし、子供の場合は事情が異なります。

被相続人と元配偶者との間に生まれた子供も、被相続人の子であることにかわりないことから、相続人となり、遺産を相続することができるわけです。

たとえ、被相続人に親権がなく、一緒に住んでいない場合であっても、親子の関係が消えるわけではないので、「相続権はない」と思わないように注意が必要です。

相続において、この他にも相続人に該当するかどうか判断に迷うようなケースは多くありますので、少しでも疑問に感じていることがございましたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

お役立ちコラム

多治見市で相続手続きにお困りの方は【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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