岐阜県で相続手続きの相談をしたい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。
相続手続きの期限が過ぎてしまう前にご相談いただければ、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士としての経験を活かしてサポートします。
お客様のお話を細かく伺った上で、どうすべきなのかを一緒に考え、ご提案しますのでお任せください。依頼は岐阜県の他に、愛知県の一部地域も対応しております。
岐阜県で相続手続きに悩む方のお役に立つために、【山崎真一郎行政書士事務所】ではこれまであらゆる依頼を全力で対応してまいりました。
行政書士になってからも、日々様々な情報を学び続けておりますので、時代の変化にも対応したサポートが可能です。
相談は事務所だけでなく、出張でも承っておりますので、ご希望の方はご連絡の際にお申し付けください。
大切な方が亡くなってしまい、実際に相続が始まったら、行わなければならないものの1つとして挙げられるのが、「遺言書の検認」です。
遺言書を保管していた方(保管者)、もしくは見つけた相続人は、被相続人が亡くなったのを知った後に、家庭裁判所に行って検認を受ける必要があります。これは民法1004条で定められていることです。
検認の目的は、遺言書の有効性を証明することではなく、偽造や変造を防止するために行われます。全ての遺言書が検認を受ける必要はなく、公正証書遺言のみは行いません。理由としては、公正証書遺言は、専門家の手によって厳格に作成・保管されているものであり、偽造や変造のリスクが低いからです。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所に持っていく前に、開封してしまった場合、遺言書の効力が無効になるわけではありませんが、民法1005条では「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」と定められていますので、注意が必要です。