愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

岐阜県で相続手続きの相談をしたい方は期限が過ぎる前に早めに【山崎真一郎行政書士事務所】にお問い合わせを~遺言書の検認~

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岐阜県で相続手続きの相談をご希望の方は期限が過ぎる前に【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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岐阜県相続手続き相談をしたい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。

相続手続きの期限が過ぎてしまう前にご相談いただければ、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士としての経験を活かしてサポートします。

お客様のお話を細かく伺った上で、どうすべきなのかを一緒に考え、ご提案しますのでお任せください。依頼は岐阜県の他に、愛知県の一部地域も対応しております。

岐阜県で相続手続きに悩む方を知識と経験でサポート

岐阜県で相続手続きに悩む方を知識と経験でサポート

岐阜県で相続手続きに悩む方のお役に立つために、【山崎真一郎行政書士事務所】ではこれまであらゆる依頼を全力で対応してまいりました。

行政書士になってからも、日々様々な情報を学び続けておりますので、時代の変化にも対応したサポートが可能です。

相談は事務所だけでなく、出張でも承っておりますので、ご希望の方はご連絡の際にお申し付けください。

相続に備えて知っておきたい知識~遺言書の検認~

大切な方が亡くなってしまい、実際に相続が始まったら、行わなければならないものの1つとして挙げられるのが、「遺言書の検認」です。

遺言書を保管していた方(保管者)、もしくは見つけた相続人は、被相続人が亡くなったのを知った後に、家庭裁判所に行って検認を受ける必要があります。これは民法1004条で定められていることです。

検認の目的は、遺言書の有効性を証明することではなく、偽造や変造を防止するために行われます。全ての遺言書が検認を受ける必要はなく、公正証書遺言のみは行いません。理由としては、公正証書遺言は、専門家の手によって厳格に作成・保管されているものであり、偽造や変造のリスクが低いからです。

また、封印のある遺言書を家庭裁判所に持っていく前に、開封してしまった場合、遺言書の効力が無効になるわけではありませんが、民法1005条では「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」と定められていますので、注意が必要です。

お役立ちコラム

岐阜県で相続手続きに関してお困りの方は【山崎真一郎行政書士事務所】まで

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com