岐阜県で相続手続きの必要書類の収集にお困りでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご依頼ください。書類(戸籍など)収集の代行や遺産分割協議書作成など、相続手続きがスムーズに進むようなサポートを行っております。
法律の改正にも対応できるように、常に最新の情報をキャッチしておりますのでお任せください。費用に関するご質問は、お電話・フォームから受け付けております。
岐阜県で相続手続きに悩んでいる方のお問い合わせを【山崎真一郎行政書士事務所】は、随時お待ちしております。
相続トラブルの発生を防ぐためのサポートをしたいという想いから開業をして以来、岐阜県を中心に、愛知県の一部地域からのご依頼にも対応してまいりました。
出張相談(初回無料)も承っておりますので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。
相続はいつ発生するのか完全に予想することができないものですので、時には未成年者が相続人になる場合もあります。未成年者は法律に関する一部の行為を制限されているため、相続手続きを代わりに行う代理人の存在が必要です。
一般的には未成年者の代理人は、親権者がなる場合が多いですが、遺産分割協議を行う際は、相続人である親権者はなれません。また、親権者自身が相続人でない場合も、相続人である複数の子の代理人となって遺産分割協議を行うことはできません。
なぜかというと、親と子供、あるいは、子供同士が相続人である場合は、互いが利益の対立する立場であり、利益相反行為に該当する可能性があるからです。
利益相反行為について簡単にご説明すると、一方の立場の人間が得をすることで、もう一方が損をし、お互いの利益が相反している状態と言えます。では、代理人を選ぶ際はどうすれば良いのかというと、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きを行わなければなりません。
そして専任された代理人とその他の相続人達とで、遺産分割協議を行っていきます。その他には、遺産分割協議を保留し、未成年者が大人になるのを待つという方法もあるものの、それまで相続財産は一切触れられない状態になるので、状況に応じて選択することが大切です。