岐阜県で相続手続きの流れや依頼書についてお悩みでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご連絡ください。相続手続きを行う場合、戸籍や銀行に提出する払戻依頼書など、様々な書類を用意する必要があります。
専門家として皆様が相続手続きを上手く終えられるように、書類の用意をはじめ、様々な点から手厚くサポートしますのでお任せください。お客様の視点に立って、アドバイスさせていただきます。
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相続の際、お墓を誰が引き継ぐのか分からず、頭を悩ませる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お墓は不動産や現金、有価証券などの相続財産とは異なり、祭祀財産と呼ばれ、どう受け継がれるべきなのかは法律できちんと定められています。
民法897条第1項では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と明示されており、まずは、被相続人が承継者を決めることになります。承継者は血縁者である必要はなく、友人がなることも可能です。
仮に被相続人が指定を行わなかった場合は、慣習によって決定するものの、誰がなるのかそれでもはっきりとしないのであれば、最終的に家庭裁判所でどうすべきなのか判断されることになります。