愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見市で遺産相続について専門家(行政書士)に相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ~胎児・非嫡出子・養子に相続権はある?~

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多治見市で遺産相続にお困りなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見市遺産相続にお困りの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、相続手続きに必要な戸籍などの取得や相続関係図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行います。

豊富な経験に基づくアドバイスを行いながら進めていきますので、相続に関するどんなお悩みでもお聞かせください。プライバシーポリシーを掲げているため、お客様の秘密は必ずお守りします。

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)をお探しなら【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見市で遺産相続に詳しい専門家(行政書士)をお探しの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。【山崎真一郎行政書士事務所】では、ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が相続手続きから次の相続も視野に入れた2次対策を行います。

事前にご予約いただければ、休日や夜間の相談にも対応します。相談内容によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内しますので、多治見市で遺産相続について相談しようとお考えの方はお気軽にご連絡ください。

胎児・非嫡出子・養子に相続権はある?

胎児・非嫡出子・養子に相続権はある?

胎児

相続開始時点で被相続人の配偶者に胎児がいた場合、相続に関してすでに生まれたものとみなされ、相続があります。しかし、死産となった場合は相続人になりません。

胎児を含まないまま遺産分割を行ってしまうとそれは無効となり、再度やり直す必要がありますのでご注意ください。

非嫡出子

法律上の婚姻関係にない女性が産んだ子どもを非嫡出子と言いますが、父親が認知をした場合には第1順位の相続権を有します。

養子

養子は実子と全く同じ扱いになるため、もちろん相続人となります。また、養子と言っても実父母と親子でなくなるわけではないため、実親の相続人にもなります。しかし特別養子の場合、実父母及びその血族との親族関係が終了するため、実父母の相続人にはなりません。

お役立ちコラム

多治見市で遺産相続をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com