多治見市で遺産相続の遺留分・税・遺言書に関する相談を承る【山崎真一郎行政書士事務所】では、ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が対応します。
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相談内容によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内しますので、安心してご相談ください。事前にご予約いただければ休業日であっても対応します。
相続人になれるのは、被相続人と一定の身分関係にある人のみです。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人があり、被相続人に配偶者がいれば順位に関係なく常に配偶者は相続人となります。血縁相続人の中で優先順位が一番高いのは子どもで、次が父母などの直系尊属、その次が兄弟姉妹です。
法定相続人に該当するかどうかは戸籍に基づいて判断されるため、戸籍に記載されていない内縁の方や離婚した夫・妻に相続権はありませんが、結婚後に生まれ離婚後別の戸籍に移っている子どもに関しては、法律上の「子」であることに変わりがないため、相続権があります。
また、婚姻外で生まれて父親に認知されている子どもや養子または養子にいった子どもも法定相続人となります。相続人がどのような割合で相続財産の受取権利を取得するのかも民法で規定されていますので、詳しく知りたいという方はお気軽にお問い合わせください。