多治見市で相続手続きの流れや依頼書に関して専門家に相談をしたい方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。
多治見市をはじめ、岐阜や愛知を対象に相続に関するご依頼を承っております。争いごとを防ぐサポートをしたいという想いから、開業をして以来、これまで数多くの問題に向き合ってまいりました。
相続手続きをする際に必要となる依頼書など、書類に関するサポートもしっかりと行いますので、まずはどのようなことに悩んでいるのかお教えください。
多治見市で相続手続きに悩んでいる方のご連絡を、【山崎真一郎行政書士事務所】は随時受け付けております。
法律に関する悩みを相談すると、「専門用語を使って説明をされるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし【山崎真一郎行政書士事務所】では、どなたでもわかりやすく内容を理解してもらえるように、極力専門用語は使わずに、具体例も交えてお話しますので、お気軽にご連絡ください。
連れ子がいるパートナーと再婚した場合、その子供は自身と自動的に親子になるわけではありません。再婚した相手(配偶者)は、結婚した時点で法律上相続人として扱われるので、連れ子もそのように扱うと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが違います。
連れ子にしっかりとご自身の財産を残すためには、養子縁組の届出を行って、法律上でも親子となるか、もしくは遺言で遺贈をする意思を示す必要があるのです。どちらの選択肢が正しいかはケースによって異なるものであり、どうすべきなのか判断に迷う場合もあるのではないでしょうか?
そのような場合は、多治見市の【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。詳しくお話を伺った上で、専門家としての知識と経験を活かして、様々なアドバイスをさせていただきます。