愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

春日井で相続相談をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】に依頼を…相続の流れを行政書士が分かりやすく説明します~相続人がいない場合の準確定申告~

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春日井で相続相談をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】に依頼を

春日井で相続相談をお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】に依頼を

春日井相続相談をお考えでしたら、【山崎真一郎行政書士事務所】にご依頼ください。【山崎真一郎行政書士事務所】は、お客様に満足いただける内容の提供に、重点をおいております。

遺言書の作成支援や必要書類の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成などを行っており、「手続きをする時間がない」「何から始めていいのか分からない」という方をサポートいたします。

初回相談は無料で対応いたしますので、相続相談をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

春日井で相続相談を希望する方に相続の流れを行政書士が分かりやすく説明します

春日井で相続相談をご希望の方に、行政書士が相続の流れを分かりやすく説明します。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士が、お客様の視点に立った解決を一緒に考えます。1人で悩まずに、まずはご相談ください。岐阜県多治見を中心に、愛知県の春日井・犬山・瀬戸・尾張旭など、様々な地域からご相談いただいております。

相続人がいない場合の準確定申告

相続人がいない場合の準確定申告

被相続人に確定申告の対象となる所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告を提出しなければなりません。ただ、中には相続放棄した相続人がいるというケースもあるでしょう。そういった場合、相続放棄した人以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。

また、相続人はいないが包括受遺者(遺贈を受け取った者)がいるという場合、所得税法では包括受遺者も相続人に含むとされているため、その方が準確定申告書を提出することも可能です。

相続人が全員相続放棄をしたことによって、相続人不在となった場合は、相続財産法人が創設され、選任された相続財産管理人が納税義務を承継します。ただし、戸籍上相続人の存在は明らかであるが消息不明の場合、相続人不在には該当しません。

準確定申告書の書式や必要書類などは通常の確定申告と同様ですが、提出期限や記入方法などが異なりますので、まずは【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。相談内容によって、信頼できる専門家をご紹介いたします。

お役立ちコラム

春日井の相続相談は【山崎真一郎行政書士事務所】が承ります!

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com