多治見で相続手続きについて相談しようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。
【山崎真一郎行政書士事務所】ではファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士が、相続に関する様々な相談に対応いたします。
相続に関する問題は人それぞれで、なかなか人に話しにくいものではありますが、知識と経験を豊富に持つ専門家であればお客様一人一人の状況をしっかりと把握し、的確なアドバイスをすることができます。
【山崎真一郎行政書士事務所】の初回相談は無料ですので、多治見で相続手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。
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被相続人が亡くなった際に支払われる生命保険の保険金は受取人固有の財産とみなされ、原則相続財産に含まれません。そのため、遺産分割協議書への記載は不要です。
しかし、契約者・被保険者・保険金受取人が故人で契約されている場合、これは故人が自分のためにかけた保険であると言えることから財産とみなされ、遺産分割の対象となります。医療保険やがん保険などの「入院保険金」などがこれにあたるため、注意しましょう。
また、亡くなった方から特別多くの利益を受けた相続人とその他相続人の相続割合が平等になるよう調整を行う「特別受益」という制度もあります。この制度により、高額な保険金を受け取った相続人がいる場合、生命保険金も遺産分割において考慮される可能性もあります。