愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見で相続手続きや遺言・遺産の相談をするなら【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ~生命保険は財産となる?~

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多治見で相続手続きについて相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

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多治見相続手続きについて相談しようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。

【山崎真一郎行政書士事務所】ではファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士が、相続に関する様々な相談に対応いたします。

相続に関する問題は人それぞれで、なかなか人に話しにくいものではありますが、知識と経験を豊富に持つ専門家であればお客様一人一人の状況をしっかりと把握し、的確なアドバイスをすることができます。

【山崎真一郎行政書士事務所】の初回相談は無料ですので、多治見で相続手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。

多治見で相続手続きや遺言・遺産の相談に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】

多治見で相続手続きや遺言遺産の相続に対応する【山崎真一郎行政書士事務所】では、お客様の視点に立った解決を一緒に考えます。

お客様が安心して打ち合わせを進められるよう秘密厳守を徹底しており、法律上の個人情報の徹底はもちろん、事務所自体でもプライバシーポリシーを掲げてお客様の個人情報をお守りいたします。無料出張相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

生命保険は財産となる?

生命保険は財産となる?

被相続人が亡くなった際に支払われる生命保険の保険金は受取人固有の財産とみなされ、原則相続財産に含まれません。そのため、遺産分割協議書への記載は不要です。

しかし、契約者・被保険者・保険金受取人が故人で契約されている場合、これは故人が自分のためにかけた保険であると言えることから財産とみなされ、遺産分割の対象となります。医療保険やがん保険などの「入院保険金」などがこれにあたるため、注意しましょう。

また、亡くなった方から特別多くの利益を受けた相続人とその他相続人の相続割合が平等になるよう調整を行う「特別受益」という制度もあります。この制度により、高額な保険金を受け取った相続人がいる場合、生命保険金も遺産分割において考慮される可能性もあります。

お役立ちコラム

多治見で相続手続きのサポートを行う【山崎真一郎行政書士事務所】

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
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