愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見で相続について相談するなら手続きを代行する【山崎真一郎行政書士事務所】へ~期限がある相続手続き~

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多治見で相続に関するお悩みをお持ちなら【山崎真一郎行政書士事務所】に相談を

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多治見相続に関するお悩みをお持ちの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にご相談ください。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、お客様の満足する内容の提供に重点をおいております。発生する問題を予想し、具体的な解決策を織り込んだ対応を行いますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

相談内容によって、弁護士・司法書士・税理士などの専門家のご紹介や裁判所の調停をご案内いたします。

多治見で相続について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ~手間のかかる手続きを代行~

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多治見で相続について相談しようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、手間と時間のかかる手続き代行しております。戸籍などの必要書類の収集、遺産分割協議書作成、自筆証書遺言作成の支援などを行っておりますので、多治見で相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

初回相談には無料で対応いたします。

期限がある相続手続き

3ヶ月以内

相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを済ませなければいけません。期限を過ぎてしまうと債務を免れることができなくなってしまいます。しかし、故人の借金額の調査に時間がかかる場合や、遺産の実態調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄する期間の伸長の申立て」をすることが可能です。

4ヶ月以内

故人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と言いますが、これは相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行いましょう。相続人が2人以上いる場合、それぞれの相続人が連署して1通の準確定申告書を提出します。

10ヶ月以内

相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと延滞税がかかってしまうため、遺産分割協議が終わっていなくても、申告と納税は期限内に行うようにしましょう。

1年以内

相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分減殺請求を行ってください。遺留分が侵害されることを知った時から1年、相続を開始した時から10年で時効になってしまいますので、早めに手続きを行いましょう。

お役立ちコラム

多治見で相続にまつわるご相談を承っている【山崎真一郎行政書士事務所】

会社名 山崎真一郎 行政書士事務所
所在地 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町三丁目13番地の1
電話番号 事務所 : 0572-25-7711 / 携帯 : 090-9933-9555 / FAX : 0572-26-8811
URL http://yamazakishin.com